不動産投資の経費はどこまで?認められるもの・認められないものまとめ


「不動産投資は経費が多く使えるから節税になる」そう聞いたことがある方は多いはずです。しかし実際に物件を持ってみると、「これは経費にできるのか」「この費用はどう記録すればいいのか」という疑問が次々と出てきます。

不動産投資の節税効果を最大化するには、「何が経費になるか」を漏れなく把握し、「何が経費にならないか」を正確に理解するという両方の知識が必要です。

この記事では、不動産投資の経費について物件取得時から運用中まで不動産投資で経費として処理できるものを紹介します。

不動産投資における「経費」の基本的な考え方

不動産投資における経費とは「不動産所得を得るために直接・間接的に要した費用」を指します。

この「不動産所得を得るために」という点が、経費として認められるかどうかの根本的な判断基準です。

経費が増えると課税対象となる不動産所得が圧縮されます。

たとえば家賃収入が100万円あっても、経費が60万円あれば課税対象となる不動産所得は40万円に減ります。

この差が所得税・住民税の計算に直接影響するため、経費を正確に把握することが節税の出発点になります。

不動産投資の節税に関する仕組みを知りたい方は以下の記事も参考にしてください。

参考:不動産投資はなぜ節税になる?仕組みや節税できるケース、注意点を解説

不動産所得の計算式と経費の役割

不動産所得は以下の式で計算されます。

不動産所得=総収入金額-必要経費

この計算式がシンプルに示すとおり、経費が増えるほど不動産所得は小さくなり、課税される税額も下がります。

例えば、年収500万円の会社員が年間の家賃収入100万円を得た場合を考えます。

経費ゼロなら不動産所得は100万円となり、給与所得と合算して税率が高まります。

しかし管理費・ローン利息・減価償却費などで60万円の経費を計上できれば、不動産所得は40万円に圧縮されます。

所得税率が20%の場合、この差は約12万円の節税効果に相当します。経費の把握が手取り収益に直結することが、この数字からよくわかります。

経費に上限はあるのか

結論から言えば、不動産投資における経費に上限金額は設けられていません

不動産投資に直接関連する費用であれば、金額にかかわらず計上できることが原則です。

ただし「多ければ多いほど良い」という発想は危険です。

実態を伴わない経費の計上や、業務との関連性が薄い費用を無理に経費化しようとすると、税務調査での否認リスクが高まります。

経費は「実際に支出した・不動産投資に関連する」という2つの要件を満たすものを、漏れなく正確に計上することが大切です。


不動産投資で経費として認められる費用【項目別一覧】

認められる経費を以下の3つのフェーズに分けて紹介します。

  • 物件取得時
  • 運用中の固定的な費用
  • 運用状況によって変わる変動的な費用

自分が今どのタイミングにいるかを照らし合わせながら確認してください。

物件取得時にかかる経費

物件を購入するとき、売買代金以外にもさまざまな費用が発生します。

これらのなかには購入した年の経費として計上できるものと、取得価格に含めて減価償却の対象にするものがあります。

混同しやすい部分なので整理しておきましょう。

登録免許税・不動産取得税・印紙税

以下の3種の税金はいずれも「租税公課」として経費算入できます。

司法書士・税理士への報酬

所有権移転登記にかかる司法書士への報酬は、原則として物件の取得価額に含めて資産計上(建物の場合は減価償却)します。

一方、融資を利用する際の抵当権設定登記にかかる司法書士への報酬は、支払った年の経費として計上可能です。

税理士に取得時の税務相談を依頼した場合の費用も同様です。

ただし、物件購入を検討している段階でかかった費用(見学のための交通費・未購入で終わった物件の調査費用など)は、実際に取得に至らなかった場合は経費として扱いにくいケースがあります。

「取得に直接要した費用かどうか」が判断の基準になります。

運用中に毎年発生する固定的な経費

物件を保有・運用している間、毎年ほぼ一定額が発生する費用があります。

これらを「固定的経費」として把握しておくと、収支シミュレーションの精度も高まります。


固定資産税・都市計画税

土地・建物に対して毎年課税される固定資産税と、市街化区域内の物件に課される都市計画税は、「租税公課」として全額経費算入できます。

年1回(または4期分割)で納付書が届くので、必ず保管しておきましょう。

税額は物件の評価額によって変わりますが、一棟アパートでは年間数十万円規模になることもあります。

火災保険料・地震保険料

不動産投資で加入する火災保険・地震保険の保険料は経費になります。ただし、支払い方法によって計上タイミングが異なります。

年払いの場合はその年の全額を経費計上できます。

長期一括払いの場合は、保険期間全体に按分して毎年の経費に計上する必要があります。

たとえば5年一括で30万円を支払った場合、毎年6万円ずつ経費計上します。

一括払い契約の際は、按分計算を忘れずに行いましょう。

管理委託料・建物管理費

管理会社に支払う委託手数料(一般的に家賃収入の5〜10%程度)は、全額経費として計上できます。

マンション・アパートの管理組合に支払う管理費も同様です。

修繕積立金は、原則として「実際に修繕工事が行われた年」の経費になります。

ただし、管理組合の規約等で「返還義務がない」など一定の要件を満たしている場合は、支払った年の経費として計上できる特例があります。

ただし「積立金を支払った年」と「実際に修繕工事が行われる年」は必ずしも一致しないため、支払いベースで記録することが重要です。

ローンの利息分(元金との区別)

不動産投資ローンの返済額のうち、経費になるのは利息部分のみで、元金返済分は経費にはなりません。

この点を混同しているケースが多いため注意が必要です。

毎月の返済額は、元金と利息が合算された金額で引き落とされますが、金融機関から送付される返済明細書や年間返済計画表で元金・利息の内訳を確認できます。

毎月変動する利息額を年間で合計して経費計上します。

減価償却費(現金支出なしの節税効果)

建物や設備は時間の経過とともに価値が減少するという考え方のもと、取得費用を一定期間で分割して経費計上できます。

これが「減価償却費」で、実際には現金が出ていかないにもかかわらず経費として計上できる点が、不動産投資の節税において特に重要な要素です。

減価償却による節税については、以下の記事も参考にしてください。

参考:不動産投資はなぜ節税になる?仕組みや節税できるケース、注意点を解説

運用状況によって金額が変わる変動的な経費

毎年必ず発生するわけではないものの、該当した年には経費として計上できる費用群です。

修繕費と資本的支出の線引き

修繕に関する費用は「修繕費」として一括経費計上できるものと、「資本的支出」として減価償却が必要なものに分かれます

修繕費として認められるのは、原状回復を目的とした工事(壁紙の張り替え・設備の修理・外壁の塗り替えなど)です。

一方、建物の価値を高めたり耐用年数を延長させたりする工事(間取りの変更・設備のグレードアップなど)は資本的支出として扱い、減価償却の対象になります。

国税庁の基準では「1回の修繕で支出した金額が20万円未満」なら修繕費として処理できます。金額が大きく判断が難しい場合は、税理士に相談することをおすすめします。

仲介手数料・広告宣伝費

入居者募集のために支払う不動産仲介手数料やポータルサイト掲載費用などは、経費として算入できます。

なお、フリーレント(家賃無料期間)については、その期間の家賃収入を計上しない形で処理するため、経費として帳簿に計上するものではありません。

支出した年に計上するのが原則です。

旅費・交通費と自動車関連費

物件の現地確認・管理会社との打ち合わせ・物件購入に向けた情報収集活動などにかかる交通費・宿泊費は経費になります。

自動車を不動産投資と私用で兼用している場合は「家事按分」が必要です。

年間の走行距離のうち業務利用割合(たとえば30〜50%など)を根拠とともに設定し、その割合分を経費として計上します。

按分の根拠として走行記録(日付・目的・距離)をつけておくと税務調査でも説明しやすくなります。

通信費・情報収集費・交際費

スマートフォン・インターネット料金は不動産投資に使用している割合に応じた家事按分が可能です。

不動産投資関連の書籍代・セミナー参加費は「情報収集のための費用」として経費算入できます。

管理会社・仲介業者・金融機関担当者との業務上の会食費は接待交際費として計上できますが、「誰と・何のために」という記録を残しておくことが重要です。

不動産投資の経費として認められないもの

「経費にできると思っていたが、実はNGだった」というケースは少なくありません。

以下は経費として落とせないので注意してください。

税金・罰則関係で経費にならないもの

所得税・住民税・法人税は経費として認められません。

これらは「不動産所得を得るための費用」ではなく「利益から払う税金」だからです。

固定資産税が経費になるのは「物件保有のために発生する税金」という性格のためで、カテゴリが異なります。

交通違反の反則金・各種罰則金も経費不可です。これらは「違法行為に対するペナルティ」であり、不動産投資の業務遂行とは性格が異なります。

プライベートとの混同が起きやすい費用

スーツ代・コンタクトレンズ代は「プライベートでも使えるもの」として、業務用途を主張しても認められないケースが多いです。

同様にジム会費・個人的な飲食・観光目的の旅行費用も、業務関連性の説明が難しく経費として通りにくいです。

税務署が判断する際の視点は「その費用がなければ不動産所得を得られなかったか」という点です。

この基準を念頭に置くと、プライベートとの線引きが自然とできるようになります。

判断が微妙なグレーゾーンの費用

資格取得費用は、現在営んでいる不動産賃貸業に直接必要な資格(たとえば宅地建物取引士など)であれば認められる可能性がありますが、単なるスキルアップ目的の場合は認められにくいです

家族への給与は、青色申告者が「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、実際に業務に従事している場合は経費として計上できます。届出なしの場合は経費になりません。

リフォーム工事は前述の「修繕費か資本的支出か」という判断が必要で、状況によって扱いが変わるグレーゾーンの代表例です。

経費を正しく管理するための実務的な手順

経費を正しく管理する方法や手順も抑えておきましょう。

領収書・レシートの保管と記録のルール

不動産投資に関する書類の法定保存期間は原則7年です。

紙の領収書はファイリングして保管し、電子取引(クレジットカード明細・電子請求書など)は電子帳簿保存法の要件に従い、電子データのまま保存することが義務化されています。

記録ツールは、白色申告なら収支を管理するエクセルシートで対応可能です。青色申告の複式簿記には、freee・マネーフォワードクラウド確定申告・弥生会計などのクラウド会計ソフトが実用的です。

スマートフォンのカメラで領収書を撮影してデータ化できる機能を活用することで、紙の管理を最小化できます。

確定申告で不動産所得を正確に申告する流れ

会社員であっても、不動産所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要です(20万円以下でも住民税の申告は必要な場合があります)。

申告の流れは「収入・経費の集計→不動産所得の計算→申告書の作成→税額の計算→e-Taxまたは書面での提出→納税または還付」という順番です。

申告期間は翌年の2月16日〜3月15日が原則です。還付申告(源泉徴収された税金が戻る場合)は1月1日から申告できます。

青色申告を適用するには、適用を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

税務調査への備えと日頃の記録習慣

税務調査は一定の割合で行われますが、日頃から適正な申告をしていれば過度に恐れる必要はありません。

調査が入った際に必要なのは、帳簿・領収書・契約書・銀行通帳などを整理して提示できる状態にしておくことです。

特に重要なのは「なぜその費用が経費になるのか」を説明できる記録です。

接待交際費なら誰と何の目的で会ったか、旅費なら物件に関連する訪問だったかなど、経費計上の根拠をメモとして残しておく習慣が、調査対応の安心感に直結します。

「疑わしいものを全部経費に」という姿勢は否認リスクを高めるため、適正な計上を積み重ねることが最善の備えです。

よくある疑問をまとめて解決するQ&A

ここからは不動産投資の経費に関するよくある質問を紹介します。

車の購入費・維持費はどこまで経費になる?

業務使用割合に応じた按分計算で一部を経費にできます。

走行距離記録(日付・訪問先・目的・距離)を日々つけておくことが、按分割合の根拠として最も説明力があります。

業務使用が50%なら取得費・維持費の50%を経費として計上します。

「全額経費」を主張するには、業務専用車であることの証明が必要で、プライベートと兼用している場合は全額計上は難しいと考えてください。

不動産投資で自宅家賃は経費にできる?

賃貸の自宅家賃は、不動産投資の業務(収支計算や物件検索など)で使用する分に限り「家事按分」として経費計上可能です。

算出する際には、事務スペースの占める「面積比」や、業務に従事する「時間比」を用います。

例えば家賃10万円で10%の面積を仕事用とすれば、月1万円を経費にできます。

ただし、実態とかけ離れた高い割合(50%超など)は否認リスクがあるため注意が必要です。

副業程度なら5〜20%程度が一般的で、専用デスクを設けるなど客観的な根拠が求められます。

経費の記録はエクセルでも問題ない?

白色申告であれば収支記録のエクセル管理でも対応できます。

ただし、青色申告で55万円や65万円の最大控除を受けるには、複式簿記での記帳に加え、不動産投資が「事業的規模(原則として独立した家屋5棟、またはアパート等の室数10室以上)」である必要があります。

この規模に満たない場合は、複式簿記であっても控除額は10万円となります。

まとめ|経費の全体像を把握して収益を最大化する

不動産投資の経費は「不動産所得を得るために要した費用」であるかどうかが、認められるかどうかの根本的な判断基準です。

物件取得時の登録免許税・印紙税・不動産取得税、運用中の固定資産税・ローン利息・管理委託料・火災保険料・減価償却費など、該当する費用を漏れなく把握することが節税の出発点になります。

一方、所得税・住民税・プライベートとの混同が生じやすい費用は経費として認められないため、業務との関連性を常に意識することが重要です。

また、修繕費と資本的支出の区別、自動車や通信費などの家事按分、接待交際費の記録といった「グレーゾーン」への対処も、正確な申告には欠かせない知識です。

経費管理の実務面では、領収書の7年保管・電子帳簿保存法への対応・クラウド会計ソフトの活用といった仕組みを整えることで、確定申告や万が一の税務調査にも落ち着いて対応できるようになります。

「実際に支出した」「不動産投資に関連する」という2つの要件を満たす費用を、根拠を持って正確に計上し続けることが、長期的な節税効果と安心した投資運用につながります。

なお、本記事で紹介した内容は以下の動画でも解説しています。